名古屋市で訪問介護サービスを受けるには

名古屋市-訪問介護-事業所
目次

名古屋市で訪問介護サービスを受けるには

訪問介護は、要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るための生活をサポートをすることが目的です。
訪問介護サービスは介護保険制度のもと、福祉事務所や訪問介護事業者が提供しています。

訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、以下のようなサービスをおこないます。
1.身体介護(入浴、排せつ、食事等の介助などをおこなう)
2.生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事などをおこなう)

訪問介護サービスを受けるには

「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。

「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できます。
しかしながら、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。

また、この介護予防は、基本的に自立を支援する、あくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心になります。

訪問介護サービスを受けるまでの流れ

1.福祉事務所への相談

まず、訪問介護サービスを利用するためには、福祉事務所に相談する必要があります。
福祉事務所は、市区町村によって異なります。

名古屋市の場合は、名古屋市役所や各区役所にある福祉事務所に相談することができます。
福祉事務所では、自宅での生活に支障がある方や介護が必要な方のニーズに合わせて、介護保険や福祉サービスを提供することができます。

2.要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入のうえ、名古屋市の各区にある担当窓口に申請します。
基本的には本人が申請しますが、ご家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。

3.介護認定の通知

申請から30日以内で、介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で介護認定が通知されます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
認定は申請日に遡って効力が生じます。 

4.ケアマネジャー(介護支援専門員)の決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、訪問介護事業所(居宅介護支援事業所)は名古屋市の各区の担当窓口や、地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また、一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することができます。

5.訪問介護サービス事業者の選定

福祉事務所での相談後、訪問介護サービスを利用する場合は、訪問介護事業者を選定する必要があります。
名古屋市には、多くの訪問介護事業者があります。
福祉事務所によっては、複数の事業者から選択するように指導される場合もあります。

7.訪問介護事業者の選定と契約

訪問介護事業所と直接契約を結びます。

6.ケアプランの作成

訪問介護サービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要です。
ケアプランは介護保険制度の中で、利用者のニーズに応じて、訪問介護サービスを提供するための計画書です。
ケアプランは福祉事務所や訪問介護事業者が作成します。

具体的には、ケアマネジャーが、ご本人のいるご自宅へ訪問し、面談で得た情報を基に、どのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

8.サービスの利用開始

ケアプランの作成が完了したら、訪問介護サービスを利用することができます。
訪問介護サービスは介護の必要度に応じて、週に何回かや1日何時間かなど、利用者のニーズに合わせて提供されます。

訪問介護で受けられるサービス

身体介護サービス生活援助サービス
食事介護清掃、ゴミ出し
排泄介助(トイレの介助やおむつの交換など)洗濯、干す、たたむ、整理
体位変換(寝返りなどの介助)食事準備(買い物代行、調理、配膳、片づけ)
清拭(体を拭いて清潔にすること)移動解除(起き上がる、座る、歩く等の介助)
入浴介助(全身又は部分浴)その他、医療行為でないもの
歩行介助(自分で歩くための介助)爪切り・血圧測定・耳垢の除去など
移乗介助(車いすに移す介助)
更衣介助(着替えの介助)

訪問介護で受けられないサービス

ヘルパーでなくても出来ること医療行為になるもの本人以外
家具の移動や機械器具の修理インスリン注射本人以外の食事を作る
床のワックスがけ点滴本人以外の部屋の掃除
窓のガラス拭き経管栄養 ※本人以外の洗濯など家事代行
庭の草むしりたんの吸引 ※本人以外の面倒を見る
ペットの散歩、など摘便や床ずれの処置など

医療行為以外は、介護保険適用外サービス(自費サービス)で受けることもできます。

※ 法令で定められた研修過程を修了するなど、訪問介護員が一定条件を満たせば「たんの吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ)」や「経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)」を行うことが出来るようになりました。

訪問介護サービスを受けられる頻度

一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けるなければなりません。

訪問介護事業所のホームヘルパーが訪問するまでの流れ

訪問介護サービスを提供している事業所と、サービス利用契約を交わしたら、約束の日時にホームヘルパーがご自宅へ訪問します。

ホームヘルパーは主に以下のいずれかの資格を取得した者がなれます。

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修修了者等

これらホームヘルパーに必要な資格は介護・福祉系の学校や介護事業所で、「身体介護や生活支援に必要な知識や技術」を習得して資格を取得します。

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この記事を書いた人

名古屋市港区にある訪問介護事業所を運営しています。
対象エリアは港区、中川区、熱田区で、主に対象エリアで訪問介護に関連する内容の記事を投稿していきます。

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